旅行業法
旅行業法
第一条
第二条
この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
第三条
第四条
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
第五条
観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
第六条
観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
第十二条の十三
次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の十一第一項の登録を受けることができない。
第十二条の二十三
観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて旅程管理研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十二条の二十八
観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第十三条
旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
第十五条の二
旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。
第十八条の三
観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
第十九条
観光庁長官は、旅行業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
第二十四条
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
第二十五条
観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。
第二十六条
観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
第三十六条
観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十七条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
第四十一条
観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
第四十二条
旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
第四十六条
旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げる研修を実施しなければならない。
第四十九条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
第五十五条
保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。
第五十六条
旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第六十条
観光庁長官は、旅行業協会が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定を取り消すことができる。
第六十八条
次の各号に掲げる団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。
第七十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
科目 | 講師 |
一 この法律及び旅行業約款に関する科目 | 一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
二 旅程管理業務に関する科目 | 一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に五回以上従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
科目 | 講師 |
一 この法律に関する科目 | 一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
二 旅行サービス手配業務に関する科目 | 一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に五年以上従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |